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日本私立学校振興・共済事業団法 第四条 (事務所)

平成九年法律第四十八号法律
(事務所)

第四条

事業団は、主たる事務所を東京都に置く。

2事業団は、文部科学大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

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事業団は、前条第六項の規定による届出があったときは、平成十年一月一日に成立する。

(施行のために必要な準備)

文部科学大臣は、最初の中期目標(新法第二十六条において準用する独立行政法人通則法第二十九条第一項に規定する中期目標をいう。)の策定及び次項の規定により準備された最初の中期計画(新法第二十六条において準用する独立行政法人通則法第三十条第一項に規定する中期計画をいう。次項において同じ。)に係る認可のために必要な準備として、施行日前においても文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くこと及び財務大臣との協議を行うことができる。

2日本私立学校振興・共済事業団は、施行日前においても、最初の中期計画の作成の準備を行うことができる。

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