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日本私立学校振興・共済事業団法 第三条 (法人格)

平成九年法律第四十八号法律
(法人格)

第三条

日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)は、法人とする。

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文部大臣は、設立委員を命じて、次項及び第四項に規定する事務その他の事業団の設立に関する事務を処理させる。

2設立委員は、あらかじめ附則第六条第一項の規定による解散前の日本私学振興財団の運営審議会の意見を聴いて、助成業務方法書を作成し、文部大臣の認可を受けなければならない。

3文部大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、大蔵大臣に協議しなければならない。

4設立委員は、あらかじめ附則第五条第一項の規定による解散前の私立学校教職員共済組合の運営審議会の意見を聴いて、共済規程及び共済運営規則を作成し、文部大臣の認可を受けなければならない。

5第二項の規定により作成された助成業務方法書並びに前項の規定により作成された共済規程及び共済運営規則は、事業団の成立の時において、それぞれ、事業団の助成業務方法書並びに共済規程及び共済運営規則となるものとする。

6設立委員は、事業団の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を文部大臣に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。

(最初の年度計画に関する経過措置)
附則

新法第二十六条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十一条第一項の規定により日本私立学校振興・共済事業団が最初に定める年度計画に係る同項の規定の適用については、同項中「毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた」とあるのは、「平成十五年十月一日以後最初の中期計画について前条第一項の認可を受けた後遅滞なく、その」とする。

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