(日本私立学校振興・共済事業団の業務等に関する経過措置)
第八十一条
第五条の規定による改正後の日本私立学校振興・共済事業団法(以下この条において「改正後事業団法」という。)の規定の適用については、当分の間、改正後事業団法第二十三条第一項第七号中「保険給付」とあるのは、「保険給付並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第七十八条第三項及び第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第四条の規定による改正前の共済法第二十条第二項に規定する長期給付」とする。