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日本私立学校振興・共済事業団法 第七十四条 (罰則に関する経過措置)
平成九年法律第四十八号
法律
(罰則に関する経過措置)
第七十四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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