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日本私立学校振興・共済事業団法 第二十四条 (共済規程)

平成九年法律第四十八号法律
(共済規程)

第二十四条

事業団は、共済法の定めるところにより、共済業務に関する重要事項について、共済規程を定めなければならない。

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