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大学の教員等の任期に関する法律 第二条 (定義)

平成九年法律第八十二号法律
(定義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 大学学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学をいう。
  2. 教員大学の教授、准教授、助教、講師及び助手をいう。
  3. 教員等教員並びに国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構及び独立行政法人大学入試センター(次号、第六条及び第七条第二項において「大学共同利用機関法人等」という。)の職員のうち専ら研究又は教育に従事する者をいう。
  4. 任期地方公務員としての教員の任用に際して、又は国立大学法人(国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下同じ。)、大学共同利用機関法人等、公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下同じ。)若しくは学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人をいう。以下同じ。)と教員等との労働契約において定められた期間であって、地方公務員である教員が就いていた職若しくは同一の地方公共団体の他の職(特別職に属する職及び非常勤の職を除く。)に引き続き任用される場合又は同一の国立大学法人、大学共同利用機関法人等、公立大学法人若しくは学校法人との間で引き続き労働契約が締結される場合を除き、当該期間の満了により退職することとなるものをいう。

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(検討)

国は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律及び第二条の規定による改正後の大学の教員等の任期に関する法律(以下「新大学教員任期法」という。)の施行状況等を勘案して、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第十五条の二第一項各号に掲げる者及び新大学教員任期法第七条第一項の教員等の雇用の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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