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大学の教員等の任期に関する法律 第六条 (大学共同利用機関法人等の職員への準用)

平成九年法律第八十二号法律
(大学共同利用機関法人等の職員への準用)

第六条

前条(第三項を除く。)の規定は、大学共同利用機関法人等の職員のうち専ら研究又は教育に従事する者について準用する。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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