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臨床研究法施行規則 第六十四条 (認定臨床研究審査委員会を設置できる団体)

平成三十年厚生労働省令第十七号府省令
(認定臨床研究審査委員会を設置できる団体)

第六十四条

第二十三条第一項の厚生労働省令で定める団体は、次に掲げる団体とする。

  1. 医学医術に関する学術団体
  2. 一般社団法人又は一般財団法人
  3. 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人
  4. 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(医療機関を有するものに限る。)
  5. 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人(医療の提供又は臨床研究若しくは医薬品医療機器等法第二条第十八項に規定する治験の支援を業務とするものに限る。)
  6. 特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)(医療の提供又は臨床研究若しくは医薬品医療機器等法第二条第十八項に規定する治験の支援を業務とするものに限る。)
  7. 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人(医療機関を有するものに限る。)
  8. 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人(医療機関を有するものに限る。)

2臨床研究審査委員会を前項第一号から第三号までに掲げる団体が設置する場合は、当該者は次の要件を満たすものでなければならない。

  1. 定款その他これに準ずるものにおいて、臨床研究審査委員会を設置する旨の定めがあること。
  2. その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。次号において同じ。)のうちに医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療関係者が含まれていること。
  3. その役員に占める次に掲げる者の割合が、それぞれ三分の一以下であること。
    1. 特定の医療機関の職員その他の当該医療機関と密接な関係を有する者
    2. 特定の法人の役員又は職員その他の当該法人と密接な関係を有する者
  4. 臨床研究審査委員会の設置及び運営に関する業務を適確に遂行するに足りる財産的基礎を有していること。
  5. 財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書その他の財務に関する書類をその事務所に備えて置き、一般の閲覧に供していること。
  6. その他臨床研究審査委員会の業務の公正かつ適正な遂行を損なうおそれがないこと。

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