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臨床研究法施行規則 第六十三条 (特定臨床研究以外の臨床研究を実施する場合に講ずべき措置)

平成三十年厚生労働省令第十七号府省令
(特定臨床研究以外の臨床研究を実施する場合に講ずべき措置)

第六十三条

臨床研究(特定臨床研究を除く。次項及び第八十七条において同じ。)を実施する統括管理者は、法第二十一条の規定に基づき、当該臨床研究の実施に関する計画を作成し、認定臨床研究審査委員会の意見を聴いた場合は、法第八条(認定臨床研究審査委員会への通知に係る部分に限る。)の規定並びに第五十四条第二項(第四号及び第五号に掲げるものに限る。)及び第三項、第五十五条第二項及び第三項並びに第五十九条の規定に準じて、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2臨床研究を実施する研究責任医師は、法第二十一条の規定に基づき、第五十四条第一項及び第五十五条第一項の規定に準じて、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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