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臨床研究法 第二十一条 (特定臨床研究以外の臨床研究を実施する者が講ずべき措置)

平成二十九年法律第十六号法律
(特定臨床研究以外の臨床研究を実施する者が講ずべき措置)

第二十一条

臨床研究(特定臨床研究を除く。)を実施する者は、第五条第一項の規定に準じてその実施に関する計画を作成するほか、当該計画を作成し、又は変更する場合においては、認定臨床研究審査委員会の意見を聴くよう努めるとともに、第七条及び第九条から第十二条までの規定に準じて、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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