条文くん法令検索 AIに質問する

臨床研究法 第七条 (実施計画の遵守)

平成二十九年法律第十六号法律
(実施計画の遵守)

第七条

特定臨床研究実施者は、第五条第一項又は前条第一項の規定により提出した実施計画(同項の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、当該変更後のもの)に従って特定臨床研究を実施しなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「臨床研究法第七条(実施計画の遵守)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(実施計画の変更) 臨床研究法 目次 第八条(特定臨床研究の中止) →