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臨床研究法 第二十二条 (適用除外)

平成二十九年法律第十六号法律
(適用除外)

第二十二条

この章の規定は、臨床研究のうち、医薬品等を用いることが再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)第二条第一項に規定する再生医療等に該当する場合については、適用しない。

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