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臨床研究法 第十二条 (特定臨床研究に関する記録)

平成二十九年法律第十六号法律
(特定臨床研究に関する記録)

第十二条

特定臨床研究を実施する者は、当該特定臨床研究の対象者ごとに、医薬品等を用いた日時及び場所その他厚生労働省令で定める事項に関する記録を作成し、厚生労働省令で定めるところにより、これを保存しなければならない。

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