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臨床研究法 第十一条 (秘密保持義務)

平成二十九年法律第十六号法律
(秘密保持義務)

第十一条

特定臨床研究に従事する者又は特定臨床研究に従事する者であった者は、正当な理由がなく、特定臨床研究の実施に関して知り得た当該特定臨床研究の対象者の秘密を漏らしてはならない。

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