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臨床研究法施行規則 第六十一条 (秘密保持義務)

平成三十年厚生労働省令第十七号府省令
(秘密保持義務)

第六十一条

臨床研究に従事する者又は臨床研究に従事する者であった者は、臨床研究の実施に関して知り得た秘密(法第十一条に規定するものを除く。)についても、法第十一条の規定に準じて、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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