条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
臨床研究法
› 第四十条
臨床研究法 第四十条
平成二十九年法律第十六号
法律
第四十条
第十一条
又は
第二十八条
の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「臨床研究法第四十条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第11条
第28条
← 第三十九条
臨床研究法 目次
第四十一条 →