条文くん法令検索 AIに質問する

臨床研究法 第十条 (特定臨床研究に関する個人情報の保護)

平成二十九年法律第十六号法律
(特定臨床研究に関する個人情報の保護)

第十条

特定臨床研究を実施する者は、当該特定臨床研究の対象者の個人情報(個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「臨床研究法第十条(特定臨床研究に関する個人情報の保護)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条(特定臨床研究の対象者等の同意) 臨床研究法 目次 第十一条(秘密保持義務) →