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臨床研究法施行規則 第三十八条 (個人情報の保護に関する実施医療機関の管理者の協力)

平成三十年厚生労働省令第十七号府省令
(個人情報の保護に関する実施医療機関の管理者の協力)

第三十八条

実施医療機関の管理者は、臨床研究に従事する者が法第十条に規定する義務及び第二十七条から前条までに規定する義務を履行するために必要な協力をしなければならない。

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