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臨床研究法施行規則 第二十七条 (個人情報の取扱い)

平成三十年厚生労働省令第十七号府省令
(個人情報の取扱い)

第二十七条

臨床研究に従事する者及び実施医療機関の管理者は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の規定によるほか、同法における個人に関する情報の保護の措置に準じて、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2臨床研究に従事する者及び実施医療機関の管理者は、個人情報を取り扱うに当たっては、前項の規定にかかわらず、第三項及び第四項並びに次条から第三十八条までの規定の定めるところによる。

3臨床研究に従事する者は、原則として、あらかじめ、本人(個人情報によって識別される特定の個人をいう。以下同じ。)又はその配偶者、親権を行う者、後見人その他これらに準ずる者(以下「本人等」という。)から同意を受けている範囲又は次条の規定により通知し、若しくは公表している範囲を超えて、臨床研究の実施に伴い取得した個人情報を取り扱ってはならない。

4臨床研究に従事する者は、個人情報の利用(外国(個人情報の保護に関する法律第二十八条第一項に規定する外国をいう。第三十七条において同じ。)にある者への提供を含む。次条及び第六十二条第一項において同じ。)の目的(次条第一号イにおいて「利用目的」という。)の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保たなければならない。

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