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臨床研究法施行規則 第二十六条 (臨床研究を行う際の環境への配慮)

平成三十年厚生労働省令第十七号府省令
(臨床研究を行う際の環境への配慮)

第二十六条

統括管理者は、環境に影響を及ぼすおそれのある臨床研究を実施する場合には、環境へ悪影響を及ぼさないよう必要な配慮をしなければならない。

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