(臨床研究を行う際の環境への配慮) 第二十六条 統括管理者は、環境に影響を及ぼすおそれのある臨床研究を実施する場合には、環境へ悪影響を及ぼさないよう必要な配慮をしなければならない。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗