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臨床研究法施行規則 第二十五条 (臨床研究に用いる医薬品等の品質の確保等)

平成三十年厚生労働省令第十七号府省令
(臨床研究に用いる医薬品等の品質の確保等)

第二十五条

統括管理者は、臨床研究の内容に応じ、当該臨床研究に用いる医薬品等の品質の確保のために必要な措置を講じた上で製造された医薬品等を用いて臨床研究を実施しなければならない。

2統括管理者は、法第二条第二項第二号イ、ハ又はホに規定する医薬品等を用いる臨床研究を実施する場合その他臨床研究の内容に応じて必要と判断される場合にあっては、臨床研究に用いる医薬品等に関する次に掲げる記録を作成し、又は入手しなければならない。

  1. 臨床研究に用いる医薬品等の製造年月日、製造番号又は製造記号その他の当該医薬品等の製造に関する記録
  2. 臨床研究に用いる医薬品等を入手した場合には、その数量及び年月日の記録
  3. 臨床研究に用いる医薬品等の処分の記録

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