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臨床研究法 第三条 (臨床研究実施基準)

平成二十九年法律第十六号法律
(臨床研究実施基準)

第三条

厚生労働大臣は、厚生労働省令で、臨床研究の実施に関する基準(以下「臨床研究実施基準」という。)を定めなければならない。

2臨床研究実施基準においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 臨床研究の実施体制に関する事項
  2. 臨床研究を行う施設の構造設備に関する事項
  3. 臨床研究の実施状況の確認に関する事項
  4. 臨床研究の対象者に健康被害が生じた場合の補償及び医療の提供に関する事項
  5. 特定臨床研究(前条第二項第一号に掲げるものに限る。)に用いる医薬品等の製造販売をし、又はしようとする医薬品等製造販売業者及びその特殊関係者の当該特定臨床研究に対する関与に関する事項
  6. その他臨床研究の実施に関し必要な事項

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(経過措置)
附則

この法律の施行の際現に特定臨床研究を実施している者が実施する当該特定臨床研究については、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して一年を経過する日までの間(当該期間内に当該特定臨床研究の実施計画を提出した者については、当該提出の日までの間)は、第四条第二項及び第五条第一項の規定は、適用しない。

2第九条及び第十二条の規定は、施行日以後に開始する特定臨床研究について適用する。

3この法律の施行の際現に第二十一条に規定する臨床研究を実施している者については、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、同条の規定は、適用しない。

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