(臨床研究実施基準の遵守)
第四条
臨床研究(特定臨床研究を除く。)を実施する者は、臨床研究実施基準に従ってこれを実施するよう努めなければならない。
2特定臨床研究を実施する者は、臨床研究実施基準に従ってこれを実施しなければならない。
臨床研究(特定臨床研究を除く。)を実施する者は、臨床研究実施基準に従ってこれを実施するよう努めなければならない。
2特定臨床研究を実施する者は、臨床研究実施基準に従ってこれを実施しなければならない。
厚生労働大臣は、臨床研究実施基準を定めようとするときは、施行日前においても、厚生科学審議会の意見を聴くことができる。