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臨床研究法施行規則 第八十九条 (特殊の関係のある者)

平成三十年厚生労働省令第十七号府省令
(特殊の関係のある者)

第八十九条

第三十三条の厚生労働省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げるものとする。

  1. 次に掲げる者であって、特定臨床研究を実施する統括管理者又は研究責任医師が所属するもの。
    1. 医療機関
    2. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(学部、研究科、大学院、大学院の研究科及び大学附置の研究所を含む。)その他の研究機関
    3. 第六十四条第一項第一号から第三号に掲げる団体
  2. 研究の管理等を行う団体(特定臨床研究についての研究資金等の管理又は特定臨床研究の支援、受託若しくは複数の医療機関における事務の統括管理を行う団体を介して医薬品等製造販売業者等が当該特定臨床研究の実施医療機関に研究資金等を提供する場合の当該団体をいう。次条において同じ。)

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