(法第百九条の二の二第一項の政令で定める法人)
第十一条の七
法第百九条の二の二第一項に規定する政令で定める法人は、次のとおりとする。
- 一国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構
- 二地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人
- 三私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(同法第百五十二条第五項の規定により設立された法人を含む。)
- 四
- 五次条第八号から第十号までに掲げる教育施設を設置する法人