(学校教育法等の特例に係る学校教育法施行令等の読替え)
第四条
特定公立国際教育学校等に関する次の表の第一欄に掲げる政令の規定の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
特定公立国際教育学校等に関する次の表の第一欄に掲げる政令の規定の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
旧試験合格者及び改正法附則第十五条第一項に規定する特区地方公共団体については、第十条の規定による改正前の国家戦略特別区域法施行令(以下「旧特区法施行令」という。)第六条、第十条(旧特区法施行令第十一条の規定において読み替えて適用する場合を含む。)及び第十二条並びに準用旧児童福祉法施行令(旧特区法施行令第九条(旧特区法施行令第十一条の規定において読み替えて適用する場合を含む。)において読み替えて準用する第一条の規定による改正前の児童福祉法施行令をいう。)第十六条から第十九条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。