(副道) 第七条 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が四以上である第三種又は第四種の道路には、必要に応じ、副道を設けるものとする。2副道(自転車通行帯を除く。)の幅員は、四メートルを標準とするものとする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗