条文くん法令検索 AIに質問する

道路構造令 第三十四条 (トンネル)

昭和四十五年政令第三百二十号政令
(トンネル)

第三十四条

トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該道路の計画交通量及びトンネルの長さに応じ、適当な換気施設を設けるものとする。

2トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該道路の設計速度等を勘案して、適当な照明施設を設けるものとする。

3トンネルにおける車両の火災その他の事故により交通に危険を及ぼすおそれがある場合においては、必要に応じ、通報施設、警報施設、消火施設その他の非常用施設を設けるものとする。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路構造令第三十四条(トンネル)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十三条(防雪施設その他の防護施設) 道路構造令 目次 第三十五条(橋、高架の道路等) →