(下水道の設置又は改築に要する経費に対する国の負担割合の特例)
第五条
空港周辺地域整備計画に基づいて行われる下水道法第二条第二号に規定する下水道の設置又は改築で次の各号に掲げるものに要する経費に対する国の負担割合は、当該各号に定める割合とする。
- 一流域下水道の設置又は改築で、次号に掲げるもの以外のもの三分の二
- 二流域下水道の設置又は改築で終末処理場に係るもの四分の三
- 三公共下水道の設置又は改築で主要な管渠等に係るもののうち、次号に掲げるもの以外のもの十分の六
- 四公共下水道の設置又は改築で終末処理場に係るもの三分の二