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下水道法 第三十五条 (公共下水道及び流域下水道に関する資金の融通)

昭和三十三年法律第七十九号法律
(公共下水道及び流域下水道に関する資金の融通)

第三十五条

国は、公共下水道又は流域下水道の設置又は改築を行なう地方公共団体に対し、これに必要な資金の融通に努めるものとする。

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