(公共下水道及び流域下水道に関する資金の融通) 第三十五条 国は、公共下水道又は流域下水道の設置又は改築を行なう地方公共団体に対し、これに必要な資金の融通に努めるものとする。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗