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下水道法 第三十六条 (国有地の無償貸付等)

昭和三十三年法律第七十九号法律
(国有地の無償貸付等)

第三十六条

普通財産である国有地は、公共下水道、流域下水道又は都市下水路の用に供する場合においては、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十二条又は第二十八条の規定にかかわらず、当該公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者である地方公共団体に無償で貸し付け、又は譲与することができる。

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