条文くん法令検索 AIに質問する

成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律 第四条 (財政上及び金融上の援助)

昭和四十五年法律第七号法律
(財政上及び金融上の援助)

第四条

国は、前条に定めるもののほか、空港周辺地域整備計画を達成するために必要があると認めるときは、地方公共団体に対し、財政上及び金融上の援助を与えるものとする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(政令への委任)

前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正前の成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律別表道路の項に規定する事業についての平成二十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担金、補助金又は交付金で平成二十一年度以降の年度に繰り越されたものの交付については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第四条(財政上及び金融上の援助)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(国の負担又は補助の割合の特例等) 成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律 目次 第五条(政令への委任) →