(市町村の廃置分合等があつた場合における普通交付税の額)
第五条
毎年度四月二日以後における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について法第五条第二項第一号に規定する標準負担額を算定する場合において、当該算定の基礎となる当該市町村に係る普通交付税の額は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第九条の規定により当該市町村に交付される額とする。
毎年度四月二日以後における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について法第五条第二項第一号に規定する標準負担額を算定する場合において、当該算定の基礎となる当該市町村に係る普通交付税の額は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第九条の規定により当該市町村に交付される額とする。