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北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行規則 第四条 (北方領土隣接地域の市又は町の境界変更があった場合における財政力指数)

平成十七年国土交通省令第四十七号府省令
(北方領土隣接地域の市又は町の境界変更があった場合における財政力指数)

第四条

平成二十二年度以降の各年度における北方領土隣接地域の市又は町の境界変更により境界が変更された北方領土隣接地域の市又は町の当該境界変更の日の属する年度(以下本条中「当該年度」という。)からその翌々年度までの財政力指数は、年度の区分に応じ、次の各号に定めるところによる。

  1. 当該年度及び当該年度の翌年度当該市又は町の当該年度の地方交付税法第十四条又は前条の規定により算定した基準財政収入額を当該年度の同法第十一条又は前条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値
  2. 当該年度の翌々年度前号の数値及び当該市又は町の当該年度の翌年度の地方交付税法第十四条の規定により算定した基準財政収入額を当該年度の翌年度の同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの二分の一の数値

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