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北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行規則 第三条 (北方領土隣接地域の市又は町の境界変更があった場合における基準財政収入額等の算定方法)

平成十七年国土交通省令第四十七号府省令
(北方領土隣接地域の市又は町の境界変更があった場合における基準財政収入額等の算定方法)

第三条

平成二十二年度以降の各年度の四月二日以後における北方領土隣接地域の市又は町の境界変更により境界が変更された北方領土隣接地域の市又は町について、法第七条の二第二項に規定する当該市又は町の標準負担額及び財政力指数(同条第三項の式に規定する財政力指数をいう。次条において同じ。)を算定する場合において、当該算定の基礎となる当該市又は町に係る当該境界変更の日の属する年度(以下本条中「当該年度」という。)の基準財政収入額若しくは地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額又は基準財政需要額の算定方法は、当該境界変更の区分に応じ、次に定めるところによる。

  1. 境界変更によって区域を増した当該市又は町については、当該市又は町の当該年度における地方交付税法第十四条の規定により算定した基準財政収入額若しくは地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額又は同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額に当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の北方領土隣接地域の市又は町が当該年度の四月一日に存在したものと仮定して同法第九条第二号の規定の例によって計算した基準財政収入額若しくは地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額又は基準財政需要額をそれぞれ合算するものとする。
  2. 境界変更によって区域を減じた当該市又は町については、当該境界変更後の当該市又は町が当該年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第九条第二号の規定の例によってそれぞれ計算するものとする。

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