(北方領土隣接地域の市又は町の境界変更があった場合における普通交付税の額)
第二条
毎年度四月二日以後における北方領土隣接地域の市又は町の境界変更により境界が変更された北方領土隣接地域の市又は町について法第七条の二第二項に規定する標準負担額を算定する場合において、当該算定の基礎となる当該市又は町に係る普通交付税の額は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第九条第二号の規定により当該市又は町に交付される額とする。
毎年度四月二日以後における北方領土隣接地域の市又は町の境界変更により境界が変更された北方領土隣接地域の市又は町について法第七条の二第二項に規定する標準負担額を算定する場合において、当該算定の基礎となる当該市又は町に係る普通交付税の額は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第九条第二号の規定により当該市又は町に交付される額とする。