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地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 第二条 (地方特例交付金の交付)

平成十一年法律第十七号法律
(地方特例交付金の交付)

第二条

地方特例交付金は、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して交付するものとする。

2地方特例交付金の種類は、次に掲げるものとする。

  1. 個人住民税減収補塡特例交付金(住宅借入金等特別税額控除による個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の減収額を埋めるために当分の間の措置として交付する交付金をいう。以下同じ。)
  2. 軽油引取税減収補塡特例交付金(軽油引取税当分の間税率の廃止による軽油引取税の減収額を埋めるために当分の間の措置として交付する交付金をいう。以下同じ。)
  3. 自動車税減収補塡特例交付金(自動車税環境性能割の廃止による自動車税の減収額を埋めるために当分の間の措置として交付する交付金をいう。以下同じ。)
  4. 軽自動車税減収補塡特例交付金(軽自動車税環境性能割の廃止による軽自動車税の減収額を埋めるために当分の間の措置として交付する交付金をいう。以下同じ。)
  5. 地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金(地方揮発油税当分の間税率の廃止による地方揮発油譲与税の減収額を埋めるために当分の間の措置として交付する交付金をいう。以下同じ。)

3毎年度分として交付すべき地方特例交付金の総額は、当該年度における次に掲げる額の合算額とする。

  1. 次条第一項に規定する個人住民税減収補塡特例交付金総額
  2. 第三条の二第一項に規定する軽油引取税減収補塡特例交付金総額
  3. 第三条の三第一項に規定する自動車税減収補塡特例交付金総額
  4. 第三条の四第一項に規定する軽自動車税減収補塡特例交付金総額
  5. 第三条の五第一項に規定する地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金総額

4毎年度分として各都道府県又は各市町村に対して交付すべき地方特例交付金の額は、当該年度において交付すべき次に掲げる額の合算額とする。

  1. 次条第二項の規定により交付すべき個人住民税減収補塡特例交付金の額
  2. 第三条の二第二項又は第三項の規定により交付すべき軽油引取税減収補塡特例交付金の額
  3. 第三条の三第二項又は第三項の規定により交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の額
  4. 第三条の四第二項の規定により交付すべき軽自動車税減収補塡特例交付金の額
  5. 第三条の五第二項の規定により交付すべき地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金の額

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(平成十一年度における減収見込額の特例)

平成十一年度に限り、第二条の規定の適用については、同条第一項第一号中「附則第四十条第二項、第三項、第六項及び第七項」とあるのは「附則第四十条第六項及び第七項」と、同項第四号中「附則第四十条第二項から第五項まで、第八項及び第九項」とあるのは「附則第四十条第五項、第八項及び第九項」とする。

(地方交付税法等の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定及び第四条(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条の改正規定に限る。)の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条の規定は、平成十七年度分の地方交付税から適用する。

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