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地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 第三条 (個人住民税減収補塡特例交付金の額)

平成十一年法律第十七号法律
(個人住民税減収補塡特例交付金の額)

第三条

毎年度分として交付すべき個人住民税減収補塡特例交付金の総額は、各都道府県及び各市町村における当該年度の個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の住宅借入金等特別税額控除による減収見込額の合算額に相当する額として予算で定める額(次項及び第五条第一項において「個人住民税減収補塡特例交付金総額」という。)とする。

2毎年度分として各都道府県及び各市町村に対して交付すべき個人住民税減収補塡特例交付金の額は、個人住民税減収補塡特例交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各都道府県及び各市町村の住宅借入金等特別税額控除見込額(各都道府県にあっては当該年度分の個人の道府県民税の所得割の額から控除する住宅借入金等特別税額控除の額の合計額の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額、各市町村にあっては当該年度分の個人の市町村民税の所得割の額から控除する住宅借入金等特別税額控除の額の合計額の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額をいう。)により按分した額とする。

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(平成十一年度における四月交付分の交付金の額の特例)

平成十一年度に限り、地方公共団体に対し四月に交付すべき交付金の額は、第九条第一項の規定にかかわらず、地方交付税法第十四条第三項の表の中欄に掲げる収入の項目のうち道府県民税の所得割及び法人税割、法人の行う事業に対する事業税並びに道府県たばこ税並びに市町村民税の所得割及び法人税割並びに市町村たばこ税に係る平成十年度の同表の基準税額等を参酌し、自治省令で定めるところにより算定した額とする。

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