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地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 第三条の三 (自動車税減収補塡特例交付金の額)

平成十一年法律第十七号法律
(自動車税減収補塡特例交付金の額)

第三条の三

毎年度分として交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の総額は、各都道府県における当該年度の自動車税の自動車税環境性能割の廃止による減収見込額の合計額に相当する額として予算で定める額(次項及び第五条第一項において「自動車税減収補塡特例交付金総額」という。)とする。

2毎年度分として各都道府県に対して交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の額は、自動車税減収補塡特例交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各都道府県の自動車税減収見込額(自動車税環境性能割の廃止による当該年度分の自動車税の収入の減少の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額をいう。)により按分した額(次項各号において「各都道府県按分額」という。)から同項の規定により算定した当該都道府県の区域内の各市町村に対して交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の額の合計額を控除した額とする。

3毎年度分として各市町村に対して交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の額は、当該市町村に係る第一号に掲げる額(指定市にあっては、当該額に当該指定市に係る第二号に掲げる額を加算した額)とする。

  1. 当該市町村を包括する都道府県に係る各都道府県按分額の百分の四十・八五に相当する額を、総務省令で定めるところにより、当該都道府県内の各市町村が管理する市町村道(当該市町村がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)の延長及び面積により按分した額
  2. 当該指定市を包括する都道府県に係る各都道府県按分額の百分の三十三・二五に相当する額に、総務省令で定めるところにより、当該都道府県の区域内に存する一般国道等(一般国道、高速自動車国道及び都道府県道(当該都道府県又は指定市がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)をいう。以下この号において同じ。)の延長及び面積のうちに占める当該指定市の区域内に存する一般国道等の延長及び面積の割合を乗じて得た額

4前項各号の道路の延長及び面積は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。ただし、道路の種類、幅員による道路の種別その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより補正することができる。

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