条文くん法令検索 AIに質問する

地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 第三条の四 (軽自動車税減収補塡特例交付金の額)

平成十一年法律第十七号法律
(軽自動車税減収補塡特例交付金の額)

第三条の四

毎年度分として交付すべき軽自動車税減収補塡特例交付金の総額は、各市町村における当該年度の軽自動車税の軽自動車税環境性能割の廃止による減収見込額の合計額に相当する額として予算で定める額(次項及び第五条第一項において「軽自動車税減収補塡特例交付金総額」という。)とする。

2毎年度分として各市町村に対して交付すべき軽自動車税減収補塡特例交付金の額は、軽自動車税減収補塡特例交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各市町村の軽自動車税減収見込額(軽自動車税環境性能割の廃止による当該年度分の軽自動車税の収入の減少の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額をいう。)により按分した額とする。

e-Gov法令検索で第三条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第三条の四(軽自動車税減収補塡特例交付金の額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条の三(自動車税減収補塡特例交付金の額) 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 目次 第三条の五(地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金の額) →