(地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金の額)
第三条の五
毎年度分として交付すべき地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金の総額は、各都道府県及び各市町村における当該年度の地方揮発油譲与税の地方揮発油税当分の間税率の廃止による減収見込額の合算額に相当する額として予算で定める額(次項及び第五条第一項において「地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金総額」という。)とする。
2毎年度分として各都道府県及び各市町村に対して交付すべき地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金の額は、地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各都道府県及び各市町村の地方揮発油譲与税減収見込額(地方揮発油税当分の間税率の廃止による当該年度分の地方揮発油譲与税の収入の減少の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額をいう。)により按分した額とする。