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地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 第四条 (算定の時期等)

平成十一年法律第十七号法律
(算定の時期等)

第四条

総務大臣は、第二条第四項の規定により交付すべき地方特例交付金の額を、遅くとも毎年八月三十一日までに決定しなければならない。ただし、地方特例交付金の総額の増加その他特別の事由がある場合には、九月一日以後において、地方特例交付金の額を決定し、又は既に決定した地方特例交付金の額を変更することができる。

2総務大臣は、前項の規定により地方特例交付金の額を決定し、又は変更したときは、これを当該地方公共団体に通知しなければならない。

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(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の規定は、平成十五年度分の地方特例交付金及び同年度分の地方交付税から適用する。

2平成十五年度に限り、地方公共団体に対し四月に交付すべき地方特例交付金の額は、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第九条第一項の規定にかかわらず、都道府県にあっては当該都道府県に対する平成十四年度分の交付金(第四条の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第三条に規定する交付金をいう。以下この項において同じ。)の額に平成十五年度分の第一種交付金(第四条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(以下この項において「新法」という。)第三条第二項に規定する第一種交付金をいう。以下この項において同じ。)の総額の平成十四年度分の交付金の総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額及び平成十五年度分の都道府県第二種交付金総額(新法第七条の三第一項に規定する都道府県第二種交付金総額をいう。以下この項において同じ。)を総務省令で定めるところにより官報で公示された最近の国勢調査の結果による各都道府県の人口であん分した額のうち当該都道府県に係る額の二分の一に相当する額の合算額として総務省令で定めるところにより算定した額とし、市町村(特別区を含む。以下同じ。)にあっては当該市町村に対する平成十四年度分の交付金の額に平成十五年度分の第一種交付金の総額の平成十四年度分の交付金の総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額及び平成十五年度分の第二種交付金(新法第三条第二項に規定する第二種交付金をいう。)の総額から都道府県第二種交付金総額を控除して得た額を総務省令で定めるところにより官報で公示された最近の国勢調査の結果による各市町村の人口であん分した額のうち当該市町村に係る額の二分の一に相当する額の合算額として総務省令で定めるところにより算定した額とする。

(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の規定は、平成十六年度分の地方特例交付金及び同年度分の地方交付税から適用する。

2平成十六年度に限り、地方公共団体に対し四月に交付すべき地方特例交付金の額は、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第九条第一項の規定にかかわらず、都道府県にあっては当該都道府県に対する平成十五年度分の第一種交付金(第四条の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(次項において「旧法」という。)第三条第二項に規定する第一種交付金をいう。以下この条において同じ。)の額に平成十六年度分の減税補てん特例交付金(第四条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(以下この条において「新法」という。)第三条第二項に規定する減税補てん特例交付金をいう。以下この条において同じ。)の総額の平成十五年度分の第一種交付金の総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額及び平成十六年度分の税源移譲予定特例交付金(新法第三条第二項に規定する税源移譲予定特例交付金をいう。)の総額を総務省令で定めるところにより官報で公示された最近の国勢調査の結果による各都道府県の人口であん分した額のうち当該都道府県に係る額の二分の一に相当する額の合算額として総務省令で定めるところにより算定した額とし、市町村(特別区を含む。以下同じ。)にあっては当該市町村に対する平成十五年度分の第一種交付金の額に平成十六年度分の減税補てん特例交付金の総額の平成十五年度分の第一種交付金の総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額として総務省令で定めるところにより算定した額とする。

3旧法の規定により交付された第一種交付金は、新法の規定による減税補てん特例交付金とみなす。

(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条の改正規定を除く。)の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の規定(同法第十四条の規定を除く。)は、平成十七年度分の地方特例交付金から適用する。

(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(次項において「新特例交付金法」という。)の規定は、平成二十年度分の地方特例交付金及び地方交付税から適用し、平成十九年度分までの地方特例交付金及び地方交付税については、なお従前の例による。

2平成二十年度に限り、地方公共団体に対し四月に交付すべき地方特例交付金の額は、新特例交付金法第六条第一項の規定にかかわらず、前年度の当該地方公共団体に対する地方特例交付金の額に当該年度の児童手当特例交付金の総額の前年度の地方特例交付金の総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額として総務省令で定めるところにより算定した額とする。

(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の規定は、平成二十一年度分の地方特例交付金及び地方交付税から適用し、平成二十年度分までの地方特例交付金及び地方交付税については、なお従前の例による。

(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の規定は、平成二十三年度分の地方特例交付金及び地方交付税から適用し、平成二十二年度分までの地方特例交付金及び地方交付税については、なお従前の例による。

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