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地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令 第一条 (市町村に係る地方特例交付金の額の算定及び交付に関する都道府県知事の事務)

平成十一年政令第九十五号政令
(市町村に係る地方特例交付金の額の算定及び交付に関する都道府県知事の事務)

第一条

地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(以下「法」という。)第六条の規定により、都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村に対し交付すべき地方特例交付金の額の算定及び交付に関し、次に掲げる事務を取り扱わなければならない。

  1. 第四条第一項の規定により総務大臣が決定し、又は変更した地方特例交付金の額を当該市町村に通知すること。
  2. 第五条第一項又は第二項の規定により交付時期ごとに交付すべき地方特例交付金の額を算定してこれを総務大臣に報告するとともに、当該市町村に通知すること。
  3. 第五条第三項の規定により地方特例交付金の全部又は一部を国に還付させること。

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(施行期日等)
附則

この政令は、公布の日から施行し、平成十一年度分の交付金及び特別区財政調整交付金から適用する。

(施行期日)
附則

この政令は、地方自治法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十四号。以下「法」という。)の施行の日(平成十二年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十四年八月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第十八条の規定(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令(平成十一年政令第九十五号)第一条の二第四項の改正規定に限る。)平成十五年七月一日
  2. 三から五まで
  3. 第一条中地方税法施行令第六条の九の二第二項第一号、第六条の十四第一項第四号及び第十条から第十五条の三までの改正規定、同令第二十条の二の次に十八条を加える改正規定、同令第二十条の三第一項の改正規定(「第七十二条の十四第一項本文」を「第七十二条の二十三第一項本文」に改める部分、「(法人税法第二条第十六号に規定する連結申告法人をいう。以下本節において同じ。)」を削る部分及び「第七十二条の十四第二項」を「第七十二条の二十三第二項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「第七十二条の十四第一項本文」を「第七十二条の二十三第一項本文」に改める部分及び「第七十二条の十四第二項」を「第七十二条の二十三第二項」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同条第四項の改正規定(「第七十二条の十四第一項本文」を「第七十二条の二十三第一項本文」に改める部分及び「第七十二条の十四第二項」を「第七十二条の二十三第二項」に改める部分に限る。)、同条第五項の改正規定(「第七十二条の十四第一項本文」を「第七十二条の二十三第一項本文」に改める部分に限る。)、同令第二十一条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「第七十二条の十四第一項本文」を「第七十二条の二十三第一項本文」に改める部分に限る。)、同令第二十一条の二及び第二十一条の三の改正規定、同令第二十一条の四の改正規定(「第七十二条の十四第一項」を「第七十二条の二十三第一項」に改める部分に限る。)、同令第二十一条の五から第二十一条の七までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第二十二条から第二十三条までの改正規定、同令第二十三条の二から第二十三条の六までを削る改正規定、同令第二十四条から第二十四条の二の三まで及び第三十条の改正規定、同令第三十二条の次に二条を加える改正規定、同令第三十三条の二第一項、第三十四条第二項及び第三十五条の三第一項の改正規定、同条の次に十条を加える改正規定、同令第三十五条の八第四項を削る改正規定、同令第三十六条の二の二第二項第三号及び第三十七条の二の四の改正規定、同令第三十七条の九の五の次に三条を加える改正規定(同令第三十七条の九の八に係る部分に限る。)、同令第五十一条の二の二の改正規定、同令第五十一条の十五の次に四条を加える改正規定(同令第五十一条の十五の五に係る部分に限る。)並びに同令第五十二条の十の十七、第五十四条の十六、第五十四条の十六の二及び第五十六条の三十六の改正規定並びに附則第七条第一項、第二項、第四項及び第五項、第十六条並びに第十七条の規定、附則第十八条の規定(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令第一条の改正規定に限る。)並びに附則第十九条第二項の規定平成十六年四月一日
(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和八年四月一日から施行する。

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