(地方特例交付金の算定及び交付に関する都道府県知事の義務)
第六条
都道府県知事は、政令で定めるところにより、当該都道府県の区域内の市町村に対し交付すべき地方特例交付金の額の算定及び交付に関する事務を取り扱わなければならない。
都道府県知事は、政令で定めるところにより、当該都道府県の区域内の市町村に対し交付すべき地方特例交付金の額の算定及び交付に関する事務を取り扱わなければならない。
第六条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の規定は、平成十三年度分の交付金から適用する。
第四条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(次項において「新特例交付金法」という。)の規定は、平成十九年度分の地方特例交付金から適用し、平成十八年度分までの地方特例交付金については、なお従前の例による。
2平成十九年四月において交付する各地方公共団体の新特例交付金法附則第四条第一項に規定する特別交付金の額は、同条第十項において準用する新特例交付金法第五条第一項の規定にかかわらず、新特例交付金法附則第四条第二項から第七項まで及び第九項の規定により算定した各地方公共団体の特別交付金の額の二分の一に相当する額とする。