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地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 第七条 (地方特例交付金の額の算定に用いる資料の提出等)

平成十一年法律第十七号法律
(地方特例交付金の額の算定に用いる資料の提出等)

第七条

都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、当該都道府県の地方特例交付金の額の算定に用いる資料を総務大臣に提出しなければならない。

2市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該市町村の地方特例交付金の額の算定に用いる資料を都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、都道府県知事は、当該資料を審査し、総務大臣に送付しなければならない。

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(第七条の規定による地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第七条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(次項において「新特例交付金法」という。)の規定は、平成十八年度分の地方特例交付金及び同年度分の地方交付税から適用する。

2平成十八年度に限り、地方公共団体に対し四月に交付すべき地方特例交付金の額は、新特例交付金法第九条第一項の規定にかかわらず、都道府県にあっては当該都道府県に対する平成十七年度分の第七条の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第三条第二項に規定する減税補てん特例交付金(以下この項において「平成十七年度分の減税補てん特例交付金」という。)の額に平成十八年度分の新特例交付金法第三条第二項に規定する減税補てん特例交付金の総額の平成十七年度分の減税補てん特例交付金の総額に対する割合(以下この項において「平成十八年減税補てん特例交付金伸び率」という。)を乗じて得た額の二分の一に相当する額及び平成十八年度分の児童手当特例交付金(同条第二項に規定する児童手当特例交付金をいう。以下この項において同じ。)の総額(以下この項において「児童手当特例交付金総額」という。)の二分の一に相当する額を各都道府県の児童(国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十号)第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)附則第七条第一項第一号に規定する小学校第三学年修了前特例給付支給要件児童で総務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の数であん分した額のうち当該都道府県に係る額の二分の一に相当する額の合算額として総務省令で定めるところにより算定した額とし、市町村(特別区を含む。以下この項において同じ。)にあっては当該市町村に対する平成十七年度分の減税補てん特例交付金の額に平成十八年減税補てん特例交付金伸び率を乗じて得た額の二分の一に相当する額及び児童手当特例交付金総額の二分の一に相当する額を各市町村の児童の数であん分した額のうち当該市町村に係る額の二分の一に相当する額の合算額として総務省令で定めるところにより算定した額とする。

(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(次項において「新特例交付金法」という。)の規定は、令和八年度分の地方特例交付金及び地方交付税から適用し、令和七年度分までの地方特例交付金及び地方交付税については、なお従前の例による。

2令和八年度における新特例交付金法第五条第一項の規定の適用については、同項本文の規定により同年度の四月に交付すべき地方特例交付金の額は、同項本文(同項の表四月の項に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、前年度の第四条の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(以下この項において「旧特例交付金法」という。)第二条第二項に規定する住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金の額に当該年度の新特例交付金法第三条第一項に規定する個人住民税減収補塡特例交付金総額の前年度の旧特例交付金法第三条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額に、第一条の規定による改正前の地方交付税法第十四条第三項の表の中欄に掲げる収入の項目のうち軽油引取税、自動車税の環境性能割、地方揮発油譲与税、軽自動車税の環境性能割、軽油引取税交付金及び環境性能割交付金に係る令和七年度の同表の基準税額等を参酌して総務省令で定めるところにより算定した額を加算した額とする。

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