(地方財政審議会の意見の聴取)
第十条
総務大臣は、地方特例交付金の交付に関する命令の制定又は改廃の立案をしようとする場合及び第四条の規定により各地方公共団体に交付すべき地方特例交付金の額を決定し、又は変更しようとする場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
総務大臣は、地方特例交付金の交付に関する命令の制定又は改廃の立案をしようとする場合及び第四条の規定により各地方公共団体に交付すべき地方特例交付金の額を決定し、又は変更しようとする場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。