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首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令 第八条 (地方税の不均一課税に伴う措置の適用のある地方公共団体)

昭和三十四年政令第二百四十号政令
(地方税の不均一課税に伴う措置の適用のある地方公共団体)

第八条

法第三十三条の二の政令で定める地方公共団体は、当該都市開発区域の指定の日の属する年度前三年度内の各年度に係る地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの三分の一の数値が〇・四六に満たない都県、その数値が〇・七二に満たない市又は町村とする。

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