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低開発地域工業開発促進法施行令 第一条 (開発地区の要件)

昭和三十七年政令第三十六号政令
(開発地区の要件)

第一条

低開発地域工業開発促進法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 工場用地及び工業用水並びに労働力の確保が容易であり、かつ、輸送施設の整備が容易であること。
  2. 当該地区に市の区域が含まれる場合においては、当該市が次のイ及びロに該当すること。
    1. 公表された最近の国勢調査の結果による当該市の産業分類別就業者数(以下「当該市の就業者数」という。)のうち農業、林業・狩猟業及び漁業・水産養殖業(以下「農業等」という。)に係るものの合計数を当該市の就業者数の総数で除して得た数値が当該国勢調査の結果による市の産業分類別就業者数(当該国勢調査の結果による地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の産業分類別就業者数を除く。以下「市の就業者数」という。)のうち農業等に係るものの合計数を市の就業者数の総数で除して得た数値をこえること又は当該市の就業者数のうち鉱業、建設業及び製造業(以下「製造業等」という。)に係るものの合計数を当該市の就業者数の総数で除して得た数値が市の就業者数のうち製造業等に係るものの合計数を市の就業者数の総数で除して得た数値に満たないこと。
    2. 当該市に係る地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した当該年度の前年度の基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した当該年度の前年度の基準財政需要額で除して得た数値が〇・七二に満たないこと。

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