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低開発地域工業開発促進法施行令 第二条 (添附書類の記載事項)

昭和三十七年政令第三十六号政令
(添附書類の記載事項)

第二条

第二条第四項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 地区の名称及び区域
  2. 人口及び労働力の需給に関する事項
  3. 自然的条件及び産業の現況
  4. 工場用地及び工業用水に関する事項
  5. 道路、港湾施設、通信運輸施設及び職業訓練施設に関する事項
  6. 工場誘致の現況及び計画並びに工場誘致に関する条例の内容
  7. 関係市町村の財政状況

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