(添附書類の記載事項) 第二条 法第二条第四項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一地区の名称及び区域二人口及び労働力の需給に関する事項三自然的条件及び産業の現況四工場用地及び工業用水に関する事項五道路、港湾施設、通信運輸施設及び職業訓練施設に関する事項六工場誘致の現況及び計画並びに工場誘致に関する条例の内容七関係市町村の財政状況 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗