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低開発地域工業開発促進法施行令 第三条 (地方税の課税免除等に伴う措置の適用のある場合)

昭和三十七年政令第三十六号政令
(地方税の課税免除等に伴う措置の適用のある場合)

第三条

第五条に規定する政令で定める場合とは、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。

  1. 事業税租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号。以下この条において「平成十四年改正法」という。)附則第七条第七項又は第二十三条第十項の規定によりなおその効力を有することとされる平成十四年改正法による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第十二条第一項の表の第一号又は第四十五条第一項の表の第一号の規定の適用を受ける設備を新設し、又は増設した者について、当該設備の所在する都道府県が、当該設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度に係る所得金額又は収入金額(当該都道府県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該設備に係るものとして総務省令で定めるところにより計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
  2. 不動産取得税平成十四年改正法附則第七条第七項又は第二十三条第十項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第十二条第一項の表の第一号又は第四十五条第一項の表の第一号の規定の適用を受ける家屋及びその敷地である土地の取得(法第二条第一項の規定による開発地区の指定の日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
  3. 固定資産税平成十四年改正法附則第七条第七項又は第二十三条第十項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第十二条第一項の表の第一号又は第四十五条第一項の表の第一号の規定の適用を受ける家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第二条第一項の規定による開発地区の指定の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合

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